【簡単解説】Amazonで酒類を出品する際の5つの注意点!
こんにちは!
国内初のAmazon専門コンサルサービスを展開しているアグザルファです!
アグザルファブログではAmazon専門コンサルタントがAmazon出品に役立つ情報をお届けしています。
コロナ禍となった2019年以降、外での飲酒が制限されたことで、自宅でお酒を楽しむ機会も増えていますよね。
2022年に入ってからは「まん延防止等重点措置」の解除や緩和されていますが、ECでは手軽に自分好みのお酒や世界中の珍しいお酒などを購入できるため、引き続き自宅飲みならではの楽しみ方を見つけている方も多いのではないでしょうか。
もちろん、Amazonでもビールやチューハイ、ワインのほかにも多くのお酒が出品されています。
そこで今回は、
これからAmazonで酒類を出品してみたいけど出品方法が分からない
酒類を出品するときは何に注意すればいいの?
といった疑問を解消できるよう、「Amazonで酒類を出品する際の5つの注意点」について解説していきます!
目次
注意事項1:成年年齢の引き下げ
まず、酒類を販売するにあたって、大きな法律の改正がありました。
既にご存知の方も多いとは思いますが、2022年4月1日の民放改正で、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています。
ここで注意したいのが、成年年齢は引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は健康被害への懸念から、従来通り20歳のまま維持となっています。
Amazonでも改正内容に合わせて、以下のような案内がされております。
セラーセントラル上から登録できる、商品紹介コンテンツや商品説明などを含むカタログ情報の新規ご登録に際して、以下のとおり「未成年」等の文言を使用しないようにご注意ください。
また、たとえば下記のようにカタログ情報に「未成年」等の記載がある場合には修正をお願いいたします。・「お酒は二十歳になってから」: 修正は必要ありません
・「お酒は成人になってから/お酒は成年になってから」:修正が必要です(「成人」「成年」を「20歳」または「二十歳」に修正してください)
・「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」: 修正が必要です(「未成年者」を「20歳未満」または「二十歳未満」に修正してください)
・ビール酒造組合の「旧」ロゴマーク: 新しいロゴマークに修正してください。
「STOP!20歳未満飲酒」:
https://www.stop-underagedrinking.com/project/(日本語)
https://www.stop-underagedrinking.com/english/(英語)参照元<Amazonセラーセントラル新着情報>:[酒類販売に係る出品者様] 成年年齢引き下げに際しての注意点>
これから出品を行う出品者様は、上記に沿った内容で商品ページを作成しましょう。
また既に酒類を出品されている場合には、内容を修正する必要がありますので、現在の商品ページで「未成年」や「成人」「成年」の文言が使われていないか必ずご確認ください。
さて、上記の案内でも記載されている「ビール酒造組合のロゴマーク」についてですが、旧ロゴには「STOP!未成年者飲酒」と記載があります。
ユーザーに誤った認識をされてしまう可能性がありますので、旧ロゴを使用している場合には必ず以下の新ロゴに変更するようにしましょう。
なお、「STOP!20歳未満飲酒」ロゴマークを使用する際には、以下の使用規定も順守するよう注意が必要です。
・色、形状、文字を含む一切の要素を加工せずに利用
・使用目的は、20歳未満飲酒の予防と阻止、20歳未満へのアルコール飲料の販売を禁止、およびそれに付随する活動のみ
・「STOP!20歳未満飲酒」ロゴマークをダウンロードされた方の管理の下、譲渡、貸与、販売は禁止
・「STOP!20歳未満飲酒」ロゴマークを利用した違法行為(20歳未満の人への酒類の販売含む)を発見した場合は、ロゴマークの使用を禁止する場合がある
注意事項2:出品者の要件
次に、Amazonで酒類を出品する場合、「出品者要件」を満たしている必要がございます。
Amazonではユーザーが安心してお買い物できるよう、特定のカテゴリーに新たに参入する出品者には制限が設けられております。
「食品・飲料・お酒カテゴリー」への出品要件は、商品品質、ブランド、安全性に対する購入者の不安を取り除けるよう考慮して定められた以下の内容となります。
食品・飲料・お酒カテゴリーの出品者要件
・メーカーがJANコードなど製品コードを発行している商品を出品するときは、製品コードが必須
※独自ブランドの場合は免除を申請可能
・新品のみ出品可能
・販売しようとする商品について、Amazonの求めに応じ、所定の条件を満たす書類(商品の請求書や分析証明書など)およびその他の情報を提出する必要があります。
また、食品・飲料・お酒カテゴリーへの出品許可を申請すると、Amazonから追加情報の連絡が入ります。
これらの要件を満たさない場合は、出品者の出品権限が取り消される場合があるのでご注意ください。
注意事項3:出品許可申請
続いて、Amazonでは商品を出品するにあたって商品の安全性を確保するため、Amazon側で許可を得なければならず、それが「出品許可申請」となります。
「食品・飲料・お酒」カテゴリーも出品許可申請が必要な制限対象商品に分類されていますので、必ず出品許可申請を行う必要があります。
出品許可申請については、以下記事をご参照ください⬇︎
注意事項4:FBAの利用について
蔵置所の設置届
FBAを利用して酒類の出品をする際には、まずはじめに蔵置所(ぞうちどころ)設置の手続きを行わなければなりません。
酒税法に基づき、酒類販売免許を受けた販売場(店舗・事務所)や製造場とは別の場所でお酒の在庫を保管する場合、「蔵置所の設置届」を所轄の税務署に届け出る必要があります。
手続きの詳細は以下の国税庁ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ:[手続名]酒類蔵置所の設置・廃止の手続き
商品を保管する可能性がある場所すべてを申請しなければならないため、すべてのFCを「蔵置所」として手続きを行ってください。
なお、税務署に蔵置所として届けていただくフルフィルメントセンターの所在地は配送・経路指定要件のヘルプページの「Amazonフルフィルメントセンター(FC)の情報」よりご確認いただくことが可能です。
図面や所在地の分かる地図などの提出を求められる場合は、別途、テクニカルサポート宛にお問い合わせください。
FBAの利用条件
次に、FBAでお取扱いいただける酒類の前提条件として、以下の条件にすべてあてはまる商品かどうかをご確認ください。
1)常温保管が可能であること。(ワインセラーなど冷蔵・チルド保管、温度の指定はできません)
2)「横置き」など取扱いに条件がない商品であること。
3)アルコール度数が67%以下の商品であること。
4)アルコール度数が24%以上の場合は、1パック5リットル以下の商品であること。
(1リットル×5本などの場合は問題ございません。単体で5リットルを超えるものが対象です)
5)商品パッケージに目視で確認できるアルコール度数の印字があること。
その他にも、賞味期限の表示やお酒をセットで販売する際のルールなど、細かな規定がございますので、下記もご参照ください⬇︎
Amazon出品大学:要期限管理商品のFBA利用方法
注意事項5:危険物審査
商品の登録後、FBA納品プラン作成に進んだ際に以下のような表示がされることがあります。
危険物審査中の商品
この商品は危険物審査が完了しましたが、商品を適切に分類できませんでした。この商品を適切に分類するために必要な情報をご提供ください。
こちらの表示が出た場合、納品プランを作成している商品が危険物に分類されているという事になります。
危険物に分類された場合、適切な対応を行わないとFBAへの納品を進行させることができません。
「食品・飲料・お酒カテゴリー」では、以下の商品が危険物として規制される可能性のある商品となります。
・蒸留酒
危険物として分類されたとしても、正しい手順で安全性を証明できれば、問題なくFBAを利用して販売できますのでご安心ください!
「危険物審査」についての詳細な対応方法については、コチラ⬇︎の記事で解説していますのでご参照ください。
まとめ
今回は酒類出品時の5つの注意事項について解説致しました!
法律も多く関わるカテゴリーなので、少しややこしい内容も多いですが、本ブログを参考に一つずつクリアしていきましょう!
酒類の出品についてお悩みでしたら、まずはお気軽にAmazon専門コンサルのアグザルファまでご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後もAmazon出品者の皆さまにプラスとなる情報を発信して参ります!
アグザルファブログが皆様の参考になれば幸いです。
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